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ジャパンケトンクラブでは、2023年度新規メンバーを募集しています。

 

ジャパンケトンクラブには全国の都道府県どこにお住まいでも申し込むことが可能です。

 

ケトン体エネルギーや食を変えることに興味があり、共に学び、共に実践し、共に楽もう!

と思う皆様のご加入をお待ちしています。

 

会員資格:ケトン体や、食を変えることにご興味がある方

会員特典:セミナーやイベントの会員価格(20%OFF)でのご参加

     会員専用LINEグループ内での情報共有など

 

年会費:3,000円

会計年度:11月1日~翌年10月末日

     

※こちらのHPより年度途中入会される場合、入会された月から1年間有効です

 年度途中に退会された場合は、会費の返却は致しません

​*お申し込みの前に下記会則をご確認ください。

 

*お申し込み後にご案内メールをお送りします。

 「japanketoneclub@gmail.com」からのメールを受信できるよう設定しておいてください。

お申し込みフォームの「入会申し込み」に

チェックをつけてください。

JAPAN KETNE CLUB 会則

JAPAN KETONE CLUB会則

(名称)

第1条

この会は、JAPAN KETONE CLUB(ジャパンケトンクラブ)と称する。

 

(事務所)

第2条

本会の事務所は、金沢市扇町1-3 堀田洋菓子店内に置く。

 

(目的)

第3条

本会は、ケトン体に関する活動を行うことにより、健康になることを目的とする。

 

(活動内容)

第4条

本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

  1. オンラインセミナー・講座の開催

  2. 講演会・セミナー・定期勉強会・各種イベントの開催

  3. その他本会の目的を達成するために必要な事項

 

(会員の資格)

第5条

この会の会員は次とする。

  1. 会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。

 

(入会)

第6条

会員として入会しようとする者は、入会申込をジャパンケトンクラブ事務局に提出し

承諾を得るものとする。

 

(会費)

第7条

会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

会費は次のとおりとする。

年会費 3,000円

 

(退会)

第8条

会員は、退会届をジャパンケトンクラブ事務局に提出し任意に退会することができる。

会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

  1. 本人が死亡したとき

  2. 会費を納入しないとき

 

(役員)

第9条

本会に次の各号に掲げる役員を置く。

会長   堀田茂吉

副会長  勝田秀樹

会計   小幡朋美

監査役  濱塚三枝

企画広報 山崎澄子

事務局  並木絵美

(役員の職務)

第10条

会長は、会務を総理し、その業務を統括する。

副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。

会計は、本会の出納事務を担当する。

監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

企画広報は、本会の企画広報全般を担当する。

事務局は、本会の事務全般を担当する。

 

(役員の任期)

第11条

役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(役員の解任)

第12 条

役員が次の各号のいずれかに該当するときは議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

  2. その他解任に相当する事項が認められるとき。

 

(総会)

第13 条 

本会の総会は、会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。

総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)会則、事業等の改廃

(2)事業計画並びに収支予算及び決算

(3)本会の解散

(4)役員の選任及び解任

(5)その他本会の運営に関し重要な事項

 

本会の会議は、会長が召集する。

総会の議長は、会長がこれに当たる。

本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

(役員会)

第14 条 

役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、監査役、企画広報担をもって構成する。

役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない

業務の執行に関し、議決する。

 

(事業年度)

第15 条 この会の事業年度は、11月1日から翌年の10月末日までとする。

(事務局)

第16 条 

本会の事務局は、堀田洋菓子店に置く。

 

(会計)

第17 条 

本会の経費は、会費、イベント収入等をもって充てる。

本会の会計年度は、11月1日から翌年の10月末日までとする。

前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。

 

 

(会員資格の抹消)

第18 条 

本会会員が次の各号に該当することになった場合は、役員会議の議決を経て登録を

抹消することができる。

  1. 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。 

 

(その他)

第19 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

 

付 則

この会則は、2020年11月1日から施行する。

​(2022年9月末更新)

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